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ニュースレター

新型コロナウイルスの流行に伴う、企業結合届出が必要となる基準の一時的な緩和(フィリピン)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
箕輪俊介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第91号(2020年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、フィリピンでは緊急事態下における迅速かつ的確な対応を取ることを可能にするよう、大統領に一時的に特別の権限を与えること等を規定した「Bayanihan To Heal as One Act」という法律(“Bayanihan”とはフィリピン社会でみられる伝統的相互扶助慣行であり、タガログ語で助け合いの意味合いを有する)が2020年3月に施行された。2020年9月現在でも1日数千人単位で新規感染者が確認され、累計で30万人を超える感染者が生じている現状に鑑み、その第二弾として、2020年9月11日、ドゥテルテ大統領は、「Bayanihan To Recover as One Act」、通称、Bayanihan 2と呼称される、法令第11494号に署名した(以下、「本法」という。)。

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