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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

カリフォルニア州プライバシー権法(California Privacy Rights Act of 2020)

NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

著者等
鈴木明美水越政輝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Data Protection Legal Update ~個人情報保護・データプライバシーニュースレター~ 第1号(2020年12月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

米国カリフォルニア州においては、カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act of 2018、以下「CCPA」という)が2020年1月に施行され、同年7月から執行が開始されているところであるが、11月3日に行われたカリフォルニア州の住民投票において、新たに、カリフォルニア州プライバシー権法(California Privacy Rights Act of 2020、以下「CPRA」という)が承認された。
CPRAは、CCPAに基づく概念や規制の内容を一部改正するとともに、追加的な規制や制度を定めており、基本的には、データ保護規制を強化するものとなっている。CPRAは、後述する一部の規定を除き、2023年1月1日から施行されるが、実際の執行は2023年7月1日から行われることとされている。また、CCPAと同様に、規則において規律の具体化及び明確化が行われる部分も相応に存在するところ、当該規則については2022年7月1日までに採択される予定である。
CPRAの詳細については今後の議論を待つ必要があるものの、以下では、CPRAによるCCPAの主要な改正点について説明する。

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