icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
ニュースレター

コロナ下におけるMAE条項及びOperating Covenantに関するデラウェア州裁判所初の判断

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第52号(2020年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

米国のM&A契約においては、対象会社に「重大な悪影響」(material adverse effect、「MAE」)が生じていないことをクロージングの前提条件(condition precedent)とし、また、M&A契約の締結からクロージングまでの間に対象会社が通常の業務運営(ordinary course of business)を行うことを誓約すること(いわゆるoperating covenant)が一般的であり、日本国内のM&A契約においても同様の規定が設けられることが一般化してきています。米国では、新型コロナウィルスによるパンデミックの発生後、パンデミックによる影響がMAEに該当するためクロージングの前提条件を充足しない、あるいは、パンデミックによる経済活動への影響に対して対象会社が取った対応は通常の業務運営から外れるものであるから売主に契約上の重大な義務違反があるとして、パンデミック前に締結されたM&A契約のクロージングを買主が拒む例が相次ぎました。

全文を読む(PDFダウンロード)

弁護士等

M&Aに関連する著書/論文

M&A/企業再編に関連する著書/論文

コーポレートに関連する著書/論文

一般企業法務に関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

南北アメリカに関連する著書/論文

米国に関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定