
月岡崇 Takashi Tsukioka
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
金銭消費貸借の利息には利息制限法が適用され、同法の制限(元本の額が100万円以上の場合、利率は年15%)を超える利息の契約がなされても、その超過部分は無効となります。この利息制限法の制限利率が社債にも適用されるかどうかは、長年の議論の的でした。最高裁判所第三小法廷は令和3年1月26日に、この論点が正面から問題となった事案において、おそらく初めてとなる判断を下し、この事案における社債の利息に対する利息制限法の適用を否定しました。長らく未解決とされてきたこの議論に最高裁が一応の結論を出したことにより、今後の実務にも大きな影響を与えると思われることから、本稿ではこの判例を紹介いたします。
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