
李紅 Hong Li
上海オフィス顧問
上海
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2021年3月2日、中国最高人民法院は「知的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」(以下「本解釈」という。)を公表し、翌3月3日から施行した。中国の知的財産権侵害による賠償に関する現時点の実務運用は、実損害の補填を主としており、懲罰的損害賠償が適用される事例は、限定的である。知的財産権の関連法令に懲罰的損害賠償制度が初めて導入されたのは、2013年の改正商標法であり、当時の規定では、懲罰的損害賠償金額は、(1)権利者が権利侵害により被った実際の損失、又は(2)権利侵害者が権利侵害により取得した利益に基づき確定する賠償金額、もしくは(3)商標使用許諾料の倍数を参考に合理的に確定する賠償金額の1倍以上3倍以下とされた。
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