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ニュースレター

オムニバス法の制定(その4)~独占禁止法の改正、外国投資要件の変更(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中村洸介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第99号(2021年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年11月2日に制定された雇用創出に関する法律(通称「オムニバス法」)は、本年2月2日付けで各種の施行規則が制定される等整備が進んでいる。
NO&T Asia Legal Updateではこれまでもオムニバス法の重要なポイントとして投資分野や労務分野を紹介してきたが(第93、94、97号)、引き続き、インドネシアでの事業活動に関連する独占禁止法の改正について取り上げる。
また、インドネシア投資調整庁(BKPM。現在は投資省に格上げされている。)が新たな規則(以下「BKPM新規則」という。)を定めており、本年6月2日から施行された。外国資本企業における最低払込資本の金額が引き上げられる等、日系企業にとって重要な変更が生じているため、本稿で紹介する。

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