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ニュースレター

PPP政令を踏まえたベトナムPPP制度の論点

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第100号(2021年7月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ベトナムでは2021年1月に官民連携(PPP:Public Private Partnership)方式による投資に関する法律(以下「PPP法」という)が施行された。同法は、これまで政令に定められていたPPPに関するルールを法律レベルに格上げしたものであり、その内容についてはNO&T Asia Legal Update 88号で紹介させていただいた。しかしながら、ベトナムでは法律の規定だけでは実務上の運用がどうなるか不明確であることが多く、施行細則となる政令・通達を待たないと実務が機能しないことが多い。そこで、本稿では、2021年3月29日に施行された同法の施行細則となる政令35/2021/ND-CP号(以下「政令35号」という)の内容を踏まえて、PPP法の下でのベトナムでのPPPにおける論点を3つほどご紹介したい。

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