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ニュースレター

民法(債権法)改正における債権譲渡に関する議論の動向~中間試案とその後の動向、金融実務への影響~

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

著者等
大矢一郎
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第30号(2013年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに -今後の予定(来年7月までに要綱仮案とりまとめ=大勢決着の可能性)

平成21年10月に民法(債権法)の改正に向けた審議を開始した法制審議会・民法(債権関係)部会(以下「部会」という。)は、本年2月26日開催の部会において「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(以下「中間試案」という。)を決定し、これを同年4月16日から同年6月17日までパブリックコメントの手続に付した。その後、部会は、要綱案の取りまとめに向けた審議を開始した。今後は、平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに要綱案の取りまとめを行うこととし、それに先立ち、平成26年7月末までに要綱仮案の取りまとめを行うこととされている。そのため、要綱案の取りまとめに向けた今後の実質的な審議は、平成26年7月末までの約1年間という比較的短期間に行われ、1年後には債権法改正の内容について大勢が決する可能性がある。中間試案は、(強行規定としての性格を多分に持つ)債権総論を中心に、実務に対する影響が重大であるものの依然として意見の対立が顕著である論点を多く含んでいるため、部会における今後の審議の動向を注視する必要がある。
本号では、かかる論点のうち金融実務に最も大きな影響のある分野の1つである債権譲渡に関する規律を取り上げ、中間試案の提案内容の概要及びその後の動向について解説する。以下、①譲渡制限特約、②対抗要件制度、③将来債権譲渡、の3つのテーマに分けて述べる。

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