月岡崇 Takashi Tsukioka
パートナー
東京
ADVANCE企業法セミナー
海外インフラストラクチャー事業がPPP(Public-Private Partnership)方式で行われる場合、その公共性、公益性等から通常の取引とは違った観点での交渉・契約作成が求められます。また、多数の当事者が関与する複雑なスキームとなる場合は、ある関係者間で生じた紛争がプロジェクト全体に深刻な影響を与えることがあり、各関係者間の契約において将来の紛争を可能な限り予防できるような条項を入れておくことが不可欠です。
PPP事業に関する主要契約である、公共機関と民間事業者の間で締結されるコンセッション契約については、2021年5月27日のADVANCE企業法セミナー「海外インフラ事業におけるPPP事業契約(コンセッション契約など)のポイント」でご紹介しました。今回は第2弾として、ジョイントベンチャー等を組成して複数企業で事業に参画する場合の株主間契約を取り上げます。株主間契約はM&A等でも用いられますが、PPP事業のための株主間契約は、PPP事業の特殊性を踏まえた契約条項の作成、交渉が求められます。
本セミナーでは、PPP事業の仕組みを説明した上で、PPP事業に関する主要契約の一つである株主間契約を取り上げて、M&A等の株主間契約との相違を踏まえどのように契約条項を作成・交渉していけばよいかを解説します。(所要時間:約70分)
なお、本ウェビナーは2023年12月6日に収録したものです。
1.PPPの仕組み
(1)PPPとは
(2)PPPのスキーム
(3)PPPの類型
(4)PPP事業のプロセス
2.PPP株主間契約
(1)事業会社(プロジェクトカンパニー)の設立形態
(2)PPPにおける株主間契約とは
(3)PPP株主間契約の主要条項
3.質疑応答
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