裁判例紹介
建材メーカーが、アスベスト(石綿)含有建材の製造販売にあたり、当該建材が使用される建物の解体作業等の従事者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたということはできないとされた事例
(令和3年(受)第1125号、令和3年(受)第1126号)
海老沢宏行(共著)