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最新判例アンテナ 第59回 賃借人による家賃等の不払い等がある場合に賃料保証業者が無催告で賃貸借契約を解除し,建物の明渡しがあったとみなすことができる旨の条項が消費者契約法10条により無効であると判断された事例(最判令4.12.12裁判所ウェブサイト参照)

(2023年4月)
三笘裕、萩原宏紀(共著)
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