
裁判例紹介
弁護士である取締役の善管注意義務には高度のものが求められることを前提として、当該取締役が他社の買収等に関して相応の調査等を行わなかったとして善管注意義務違反を認め、また、当該取締役が主張する過失相殺(会社による過失)を認めなかった事例

原審:東京地判
控訴審:東京高判
真野光平、洲脇結衣(共著)
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