
「転嫁拒否行為」に関する公取委の社名公表への疑問点と今後の実務対応
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中小企業保護政策を背景とする下請法の執行は、近時の社会情勢を背景として、厳格化が進んでいます。
この分野は、中小企業の迅速な保護の観点から相手方当事者の同意の有無は問題とならず、当局が画一的で柔軟性に欠ける法解釈と執行を行う傾向にあり、純粋な民商法の観点からの帰結とはかけ離れたものになることも往々にしてあります。そして、違反とされる行為の広がり次第では、相手方当事者への広範な返金措置を余儀なくされるなど、金銭的にも多大な悪影響をもたらしかねないリスクをはらんでいます。当事務所は、企業活動に密接に関係する重要な分野として、長きにわたりこれらの分野についても助言を行い、さまざまな違反被疑事件に対応し問題を解決してきました。
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長島・大野・常松法律事務所 セミナールーム
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下請法の実務入門
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