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ニュースレター

買収した海外子会社が米国FCPAに違反しているリスクへの対応―Goodyear事件の教訓―

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第16号(2015年4月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2015年2月24日、米国証券取引委員会(SEC)は、The Goodyear Tire & Rubber Company(Goodyear)との間で、Goodyearの2つのアフリカ子会社が政府系企業の役職員等に対して賄賂を支払って虚偽の会計処理をしていたことに基づく連邦海外腐敗防止法(Foreign Corrupt Practices Act。以下、米国FCPA)違反について、Goodyearが合計約1,620万ドル(約1,410万ドルの不法収益の返還及び約210万ドルの判決前利息)を支払い、かつ3年間にわたりコンプライアンス上の是正措置の実施状況をSECに報告するという内容の和解を行うことを公表しました。
今回は、このGoodyear事件をひとつの題材として、買収した海外の子会社が米国FCPAに違反している場合や米国FCPA違反をもたらす贈賄行為をしている場合の買収者の責任とその予防や対応について検討します。

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