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ニュースレター

ルピア使用義務の強化へ(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
福井信雄
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第27号(2015年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

インドネシアでは2011年に制定された通貨法(法第7号)に基づき、インドネシア国内の経済取引に関してはインドネシアの法定通貨であるインドネシアルピア(以下、「ルピア」という。)の使用が義務づけらていたものの、施行規則が制定されなかったためその実効性は乏しかった。実際、ルピア使用義務は現金決済取引の場合に限定するという運用が事実上容認され、銀行送金等を使った非現金決済取引に関しては引き続き外貨建て(主に米ドル建て)での決済が自由に行われてきたため、企業活動に与える影響は限定的であった。
ところが、通貨法の制定から4年近くが経過した2015年3月31日、インドネシア中央銀行はインドネシア共和国領域内におけるルピア使用義務に関する規則(No.17/3/PBI/2015)を制定し、続いて2015年6月1日にはこれに関する中銀通達(SEBI No.17/11/DKSP)を公表し、国内での経済取引に関する決済は現金・非現金を問わず原則ルピア建てで行わなければならないとするルピア使用義務を改めて明確化した。今回の中銀規則及び中銀通達(以下、「中銀規則等」という。)による通貨法の「実質的な」施行により、特に外国企業及びその現地法人のインドネシア国内での経済取引に与える影響は小さくないと思われる。そこで本稿では今回公表された中銀規則等の内容を概観する。

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