山本匡 Tadashi Yamamoto
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外国会社がミャンマーで事業拠点(現地法人や支店)を開設する場合、投資企業管理局(Directorate of Investment and Company Administration)(通称「DICA」)から営業許可(Permit to Trade)を取得しなければならない。
このDICAが、2015年8月26日に極めて重要な通達を公表した。DICAのウェブサイトに掲載された通達原文と、その参考概訳は以下の通りである。
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