
中川幹久 Motohisa Nakagawa
パートナー/オフィス代表
ホーチミン
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労働許可書の取得などベトナムで外国人が就労する場合の要件について規定した新しい政令(政令第11/2016/ND-CP号(以下「政令11号」))が今年の2月3日付けで成立し、今年の4月1日に施行される。政令11号では、労働許可書の取得が不要となる場合として、以下で述べるように、一定の要件を満たす短期就労者が追加されるなど、これまで実務上悩ましい対応を迫られていた問題についても一定の解決指針が示されているように思われる。本稿では、こうした点を含め、政令11号によってもたらされる変更点のうち、実務にも相応の影響があると思われるものをいくつかご紹介したい。
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