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ニュースレター

ミャンマー新投資法の成立

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第44号(2016年11月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1 はじめに
2016年10月18日、ミャンマー投資法(「新投資法」)が成立した。新投資法は、従来、外国投資家のための投資優遇措置等を規定していた外国投資法と国民投資家の投資に係る事項を規定していた国民投資法を統合し、ミャンマー投資に係る一元的な法的基盤を提供するものである。新投資法の下では、ミャンマー投資委員会(「投資委員会」)への投資申請が義務づけられる投資承認ルートと、それ以外の場合で同法に定める優遇を受けるために必要となる優遇付与ルートの2類型が設けられており、投資承認と各種優遇付与が一体化していた従来の外国投資法の枠組と異なるアプローチが取られている。新投資法は、ミャンマー投資において重要な役割を果たす法令と位置づけられることから、以下、日系企業によるミャンマー投資という観点から新投資法のポイントを簡潔に紹介することとしたい。

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