icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

労働許可書に関する新しい通達(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中川幹久
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第46号(2017年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

労働許可書について定めた新しい通達(通達第40/2016/TT-BLDTBXH号。以下「通達40号」)が2016年10月25日付けで成立し、同年12月12日に施行された。労働許可書については、政令第11/2016/ND-CP号(以下「政令11号」)が同年4月1日に施行されているが(政令11号の概要については「NO&T Asia Legal Update」第36号(2016年3月)参照)、施行から半年以上を経過しても政令11号の施行細則は出されず、政令11号の運用にはいくつかの不明確な点が存在した。通達40号は、政令11号の施行細則として、こうした不明確な点について明確にすることが期待されていたが、以下に述べるとおり必ずしも期待に応えられていない部分も少なくないように思われる。本稿では、実務にも相応の影響があると思われる点をいくつかご紹介したい。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

労働法に関連する著書/論文

労働法アドバイスに関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

アジア・オセアニアに関連する著書/論文

ベトナムに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定