
中川幹久 Motohisa Nakagawa
パートナー/オフィス代表
ホーチミン
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
労働許可書について定めた新しい通達(通達第40/2016/TT-BLDTBXH号。以下「通達40号」)が2016年10月25日付けで成立し、同年12月12日に施行された。労働許可書については、政令第11/2016/ND-CP号(以下「政令11号」)が同年4月1日に施行されているが(政令11号の概要については「NO&T Asia Legal Update」第36号(2016年3月)参照)、施行から半年以上を経過しても政令11号の施行細則は出されず、政令11号の運用にはいくつかの不明確な点が存在した。通達40号は、政令11号の施行細則として、こうした不明確な点について明確にすることが期待されていたが、以下に述べるとおり必ずしも期待に応えられていない部分も少なくないように思われる。本稿では、実務にも相応の影響があると思われる点をいくつかご紹介したい。
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