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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

パイロットプログラム施行後のFCPA法執行の実情―米国司法省の思惑と企業に与える影響

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達佐藤恭平(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第35号(2017年8月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2017年3月10日、米国司法省(DOJ)司法次官補代理の Kenneth A. Blanco氏は、アメリカ法曹協会(American Bar Association)のホワイトカラー・クライム会議において、DOJ の不正部門(Fraud Division)が2016年4月5日に発表した米国腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act(FCPA))のパイロットプログラムの有効期間の終期を延期する旨を発表しました。パイロットプログラムは、汚職行為の当局への自主的な開示、DOJの調査への協力及び適切な改善措置の意欲を高めることで、FCPA 違反行為に関与した会社及び個人の責任追及を促進することを目的として、2016年4月、施行期間を1年として DOJ により発表されていました。

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