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個人情報漏洩にかかる訴訟における原告適格―Clapper判決及びSpokeo判決以降の連邦裁判所の裁判例に照らして

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第36号(2017年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

日米を問わず、近年、個人情報の漏洩事案が頻繁に報道されています。つい先日も米国大手信用調査機関の個人情報漏洩事案がトップニュースとして報じられたばかりですが、米国で大規模な個人情報の漏洩事案が世間を騒がせ続けているのはご承知のことかと思います。米国では、従業員や顧客の個人情報が漏洩した場合、当該従業員や顧客から個人情報を保有していた企業に対して、個人情報の管理に不備があった等としてクラス・アクションが提起されることが一般的です。これは、通常一件の漏洩事故により多数の人々の個人情報が漏洩し、潜在的なクラスメンバーが多数に上るため、原告側弁護士が多額の和解金額を勝ち取ることができることによります。

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