
大久保涼 Ryo Okubo
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
ニュースレター
米国不動産取引入門~法制度と実務における日米差異を中心に~(2025年3月)
2018年8月13日、米国では、the Foreign Investment Risk Review Modernization Act(「FIRRMA」)が成立しました。FIRRMAは、国家安全保障の観点からの米国政府による対米投資の審査及び規制権限を強化するもので、対米外国投資委員会(the Committee on Foreign Investment in the United States、「CFIUS」)による対米投資の審査プロセスに変更を加えるものです。
従来、Defense Production Act of 1950において、米国大統領は米国外投資家(「外国投資家」)が米国企業を「支配」することになる取引について審査を行い、米国の国家安全保障を害するおそれがあると認める場合は取引を停止又は禁止するために適切な措置を取ることができるとされていました。CFIUSは、米国財務省をはじめとする複数の省の横断で更正される委員会で、大統領に代わって実際の審査・調査を行い、大統領に対して必要な措置についての勧告を行います。近年、中国による対米投資が増加しているところ、米国議会において、中国からの投資について、国家安全保障上の懸念があるにもかかわらず現在の規制の枠組みでは審査対象となっていないものに対して厳しく審査を行う必要があるという声が高まり、2017年11月にFIRRMAが法案として議会に提出されました。本改正のきっかけとなったのは中国による対米投資に対する懸念ですが、FIRRMAは中国に限らず全ての対米投資に適用があるものであり、日本企業による対米投資も例外ではありません。そこで、本ニュースレターでは、FIRRMAによる外資規制強化の主要な内容について解説します。
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