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ニュースレター

FIRRMAパイロットプログラムの施行によるCFIUSへの義務的届出制度の創設

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第40号(2018年10月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年10月10日、対米外国投資委員会(the Committee on Foreign Investment in the United States、「CFIUS」)の議長を務める米国財務省は、the Foreign Investment Risk Review Modernization Act(「FIRRMA」)の施行にかかるパイロットプログラム(「本パイロットプログラム」)を発表しました。FIRRMA の概要については、先月発行のNO&T U.S. Law Update No.39において紹介させていただきましたが、本パイロットプログラムは、FIRRMAで新たにCFIUSの審査対象となった「重要な技術(critical technology)」を保有する米国企業に対する米国外投資家(「外国投資家」)によるマイノリティ投資(支配権を取得しない投資)についての詳細を定めるとともに、FIRRMAにおいては、外国政府の関係する取引のみが明示的に義務的届出の対象とされておりましたが、本パイロットプログラムにおいては、FIRRMAにより与えられていた権限を用いて、CFIUSがより広範に重要な技術を保有する米国企業に対する投資について届出を強制する内容となっており、対米投資に大きな影響を与え得るものといえます。そこで、本ニュースレターでは、本パイロットプログラムの内容について解説します。
全文を読む(PDFダウンロード)

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