
深水大輔 Daisuke Fukamizu
パートナー
東京
NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
2019年8月、英国重大不正捜査局(Serious Fraud Office(以下「SFO」といいます。))は、「企業の捜査協力に関するガイダンス(Corporate Co-operation Guidance(以下「捜査協力ガイダンス」といいます。))」を公表しました。英国は、2014年から訴追猶予合意(Deferred Prosecution Agreement(以下「DPA」といいます。))の運用を開始しており、企業は、司法取引の一種として、SFOとDPAを締結し、相応の負担を伴うものの、有罪判決を受けることなく事件を終結させるという選択肢を得ることになりました。
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