icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

英国Serious Fraud Officeによる訴追猶予合意(DPA)の運用と「企業の捜査協力に関するガイダンス」の公表について

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

著者等
深水大輔角田美咲(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Compliance Legal Update ~企業不祥事・コンプライアンスニュースレター~ 第35号(2019年10月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2019年8月、英国重大不正捜査局(Serious Fraud Office(以下「SFO」といいます。))は、「企業の捜査協力に関するガイダンス(Corporate Co-operation Guidance(以下「捜査協力ガイダンス」といいます。))」を公表しました。英国は、2014年から訴追猶予合意(Deferred Prosecution Agreement(以下「DPA」といいます。))の運用を開始しており、企業は、司法取引の一種として、SFOとDPAを締結し、相応の負担を伴うものの、有罪判決を受けることなく事件を終結させるという選択肢を得ることになりました。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンスに関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

ヨーロッパに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定