
栁川元宏 Motohiro Yanagawa
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
2019年3月15日、金融庁は、自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示等の一部改正(パブリック・コメントの結果を含む)を公表し、同月31日から対象金融機関に対する改正後の規制の適用を開始した。 改正後の規制では、証券化商品に係る信用リスク・アセットの額の計算方法が全面的に修正されたが、その中で、金融機関が証券化商品を保有している場合において、オリジネーターが当該証券化商品のリスクの一部を一定量以上保有していること(いわゆるリスク・リテンション)を当該金融機関が確認できないときには、当該金融機関の信用リスク・アセットの額の計算上、原則としてリスク・ウェイトを加重しなければならない旨の規定が設けられた。リスク・リテンションに関しては、元来、金融機関に対する監督指針の中で証券化商品を保有する場合の留意点として抽象的に規定されてはいたものの、定量基準やサンクションが規制として導入されたのは今回が初めてである。
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