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ニュースレター

海外居住富裕層の税務上の居住者性について,注目すべき高裁レベルの判決(東京高判令和元年11月27日)

NO&T Client Alert

著者等
平川雄士
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2019年12月6日号)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

東京高裁令和元年11月27日判決(公刊物未登載)は,主として海外の自社グループ会社の事業活動に従事していた富裕層個人(代表者兼大株主)について,日本の所得税法上の非居住者であることを否認して居住者であると認定した課税処分を取り消して納税者を勝訴させた東京地裁令和元年5月30日判決を支持(国の控訴を棄却)する判断を示した。
個人が日本の非居住者であるか居住者であるかという点は,贈与税に関する著名な武富士事件(最判平成23年2月18日)をはじめとして,過去にも数多くの事件において争われてきた論点であり,特に富裕層の租税案件においては避けては通れない論点である。

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