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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

米国司法省、輸出規制・経済制裁に違反した企業に対する執行方針をアップデート

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

著者等
眞武慶彦湯浅諭(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Compliance Legal Update ~企業不祥事・コンプライアンスニュースレター~ 第37号(2020年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2019年12月13日、米国の司法省(Department of Justice、「DOJ」)は、米国の輸出規制又は経済制裁に基づく取引規制に違反した企業について一定の要件の下で罰金刑の免除を認める方針を定めた「企業に対する輸出管理・経済制裁の執行方針」(Export Control and Sanctions Enforcement Policy for Business Organizations、「本方針」)を公表しました。本方針は、米国の輸出規制又は経済制裁への潜在的な違反を認識した企業が、(1)その違反を自主的に開示し、(2)DOJに対して全面的に協力し、(3)適時かつ適切な是正を行ったと認められる場合、原則として不起訴合意(non-prosecution agreement)により罰金刑が免除されることを推定する旨を定めています。

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