
深水大輔 Daisuke Fukamizu
パートナー
東京
NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
英国重大不正捜査局(Serious Fraud Office、以下「SFO」といいます。)は、2020年1月に「コンプライアンス・プログラムの評価(Evaluating a Compliance Programme)」(以下「評価ガイダンス」といいます。)を公表し、企業のコンプライアンス・プログラムの評価に関する指針を明らかにしました。
SFOは企業犯罪に対して、不起訴とするか、訴追猶予合意(Deferred Prosecution Agreement、以下「DPA」といいます。)により解決するか、有罪判決を求めるかといった判断について裁量を有しています。このような判断に関する考慮要素は公表されたガイダンス等に示されており、捜査対象となった企業は、SFOによりそのコンプライアンス・プログラムを評価されることとなります。
近年、実効的なコンプライアンス・プログラムを整備・運用することが企業不祥事の予防において重要な役割を果たすとグローバルに認識されており、日本の規制当局や企業の関心も高まっています。そこで、本稿では、今回SFOが公表した評価ガイダンスの要点を概説します。
この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。
工藤靖
大澤大、佐藤光(共著)
(2025年7月)
福原あゆみ
深水大輔、杉江裕太(共著)
(2025年7月)
前川陽一
(2025年7月)
中翔平
坂下大
山本匡
小川聖史
水越政輝、早川健(共著)
(2025年7月)
松﨑由晃
(2025年7月)
関口朋宏(共著)