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ニュースレター

2回の吸収合併を経て実質休眠状態にあった会社の繰越欠損金を引き継いだことに対し、行為計算否認規定が適用された事例(国税不服審判所令和2年11月2日)

NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター

著者等
堀内健司酒井亨(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Tax Law Update ~税務ニュースレター~ 第5号(2021年10月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

グループ企業における子会社整理の一貫として、吸収合併により当該子会社の繰越欠損金を別の会社に引き継ぐことがあります。その際に適格合併及び繰越欠損金の引継ぎのための要件を形式的に充足したとしても、税務当局により「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法人税法132条の2)とされた場合には、繰越欠損金の引継ぎが否定される可能性があります。そのような可能性が現実化した事案として、本稿では国税不服審判所令和2年11月2日の事案を紹介します。

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