
堀内健司 Kenji Horiuchi
パートナー
東京
NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター
グループ企業における子会社整理の一貫として、吸収合併により当該子会社の繰越欠損金を別の会社に引き継ぐことがあります。その際に適格合併及び繰越欠損金の引継ぎのための要件を形式的に充足したとしても、税務当局により「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法人税法132条の2)とされた場合には、繰越欠損金の引継ぎが否定される可能性があります。そのような可能性が現実化した事案として、本稿では国税不服審判所令和2年11月2日の事案を紹介します。
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