
月岡崇 Takashi Tsukioka
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
民法の原則によれば、債権の譲渡は確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、その譲渡を債務者以外の第三者に対抗できないとされています。しかし、この通知・承諾を書面で行うことに不便を感じ、書面のやりとりなくしてオンラインの手続だけで完結させたいというニーズがありました。今般、産業競争力強化法の改正により、一定の要件を満たす情報システムを利用して債権譲渡の通知・承諾がなされたときは、確定日付のある証書によらなくても第三者対抗要件を具備できることとする特例措置が設けられました。本稿ではこの特例措置を紹介いたします。
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