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ニュースレター

債権譲渡の第三者対抗要件具備について確定日付のある証書による通知・承諾を不要とする特例措置

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

著者等
月岡崇
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第76号(2021年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

民法の原則によれば、債権の譲渡は確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、その譲渡を債務者以外の第三者に対抗できないとされています。しかし、この通知・承諾を書面で行うことに不便を感じ、書面のやりとりなくしてオンラインの手続だけで完結させたいというニーズがありました。今般、産業競争力強化法の改正により、一定の要件を満たす情報システムを利用して債権譲渡の通知・承諾がなされたときは、確定日付のある証書によらなくても第三者対抗要件を具備できることとする特例措置が設けられました。本稿ではこの特例措置を紹介いたします。

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