平川雄士 Yushi Hegawa
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東京
NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター
「日本の資産家,相続対策で海外生保に加入 専門家『法の想定外』」との記事が本年10月6日付けで朝日新聞デジタルに掲載されています。有料会員限定記事ですのでそのままは紹介できませんが,日本の富裕層が,日本で免許を有しない海外の保険業者の生命保険を,海外の現地に赴いて契約したり,海外の信託を介して契約したりする例があり,金融庁はいずれの場合であっても法に違反するとの見解を述べているとされています。
なぜ日本の富裕層は,そこまでして,日本の保険会社の生命保険ではなく,日本で免許を有しない海外の保険業者の生命保険を買うのでしょうか。日本の税務上のメリットが大きいのでしょうか。また,上記の金融庁の見解は正当なのでしょうか。これらの点につき考えてみたいと思います。
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