icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
ニュースレター

<CASE/モビリティ Update> 「道路交通法の一部を改正する法律案」の概要

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

著者等
殿村桂司水越政輝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Technology Law Update ~テクノロジー法ニュースレター~ No.12(2022年4月)
関連情報

ニュースレター
<CASE/モビリティ Update> 自家用車活用事業の制度の創設(2024年4月)

本ニュースレターの中国語版はこちらをご覧ください。

業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 今年3月、いわゆるレベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転に関する許可制度の創設を含む、「道路交通法の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」といいます。)が国会に提出されました。自動運転については、「官民ITS構想・ロードマップ2020」※1(以下「ロードマップ2020」といいます。)において、2022年度に限定地域での遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスを実現することが目標に掲げられているところであり、また、警察庁が設置した「令和3年度自動運転の実現に向けた調査検討委員会」において、限定地域における遠隔監視のみの無人運転移動サービスに関する具体的な制度や交通ルールの在り方について調査研究がなされ、昨年12月に検討結果報告書※2(以下「令和3年度検討結果報告書」といいます。)が公表されています。

 これらを踏まえ、本改正案においては、従来の「運転者」の存在を前提としない、いわゆるレベル4に相当する自動運転を可能とするための制度を整備するための規定が盛り込まれました。また、電動キックボードの普及や自動配送ロボットの実用化に向けた取組みが進展している情勢を踏まえ、これらの交通方法等に関するルールも整備されることになっています。

 本ニュースレターでは、本改正案のうち、レベル4相当の自動運転や新たなモビリティサービスを担う交通主体に関して設けられたルールについて、その概要をご紹介いたします。

レベル4相当の自動運転に関する許可制度の創設

1. レベル4に相当する自動運転の定義

 自動運転のレベル3からレベル5の内容は、ロードマップ2020が採用する運転自動化レベルの定義※3を基に整理すると、概要以下のとおりです。

レベル 概要 操縦の主体 限定領域
レベル3
(条件付運転自動化)
  • システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実行
  • 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に応答
システム
(作動継続が困難な場合は運転者)
限定的
レベル4
(高度運転自動化)
%

弁護士等

テクノロジーに関連する著書/論文

MaaS/自動運転に関連する著書/論文

AI・ロボットに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定