
洞口信一郎 Shinichiro Horaguchi
パートナー
東京
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現在、土地及び建物については、1筆の土地及び1個の建物に付与される不動産登記記録上の不動産番号がありますが、例えば、区分所有建物一棟については不動産番号が付与されておらず、また、非区分所有建物の区画やフロアについても不動産番号が付与されていないなど、共通で用いられる番号(ID)がありません。また、住所や地番の表記ゆれにより、同一物件か否かの特定が難しい場合があります。このような課題の解消のため、また、不動産テックを含め不動産関連情報の連携・蓄積・活用をより促進するため、2021年9月以降、不動産ID検討会において議論されていた不動産IDルールガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)が2022年3月31日に公表されました※1。
不動産IDの取組みは、不動産登記記録において不動産番号に代えて不動産IDなる概念を新たに取り込もうとするものではありません。また、政府主導で不動産IDが付与された一元的なデータベースを作成する取組みでもありません。不動産IDに係る取組みは、法令等により強制されるものではなく、官民を問わず、不動産やその関連情報を扱う者の意向に委ねられていますが、今後、本ガイドラインを踏まえた不動産IDの普及が期待されることから、本稿では、不動産IDルールの基本的な仕組み等を概説します。
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