1. はじめに
令和4年5月18日、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号)(以下「本法律」又は「法」ということがあります。)が公布されました。本法律は、次のような背景で策定されました。
すなわち、近年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行、大規模なサイバー攻撃や国際テロの増加等による国際情勢の複雑化やAI等の革新的技術の研究開発の進展等を踏まえて、各国において、産業基盤強化を支援し、機微技術の流出防止などの経済安全保障関連施策が強化されてきました※1。このような状況を踏まえて、我が国においても、経済安全保障の推進が最重要課題の1つとされ、下記表1のとおり、議論が重ねられました。そして、この議論を踏まえて、本法律が制定されました。
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