
福原あゆみ Ayumi Fukuhara
パートナー
東京
NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
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経済産業省は、本年8月8日、企業活動による人権侵害についての企業の責任に関する国際的な議論がより活発になる中で、企業に求められる人権尊重の取組みをまとめたガイドラインである「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」(以下「本ガイドライン案」といいます。)を策定し、パブリックコメントを開始しました。
本ガイドライン案の内容は、経済産業省が本年3月に立ち上げ、筆者も委員として検討に加わった「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」での議論や国際機関との意見交換を経てとりまとめられたものになります。本ガイドライン案は、本年8月29日までパブリックコメントに付された後、政府として正式に決定される予定であり、パブリックコメント等を経て内容が変更される可能性もありますが、現時点の概要をお伝えします。
なお、今後人権尊重の取組みの内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料を経済産業省が作成中のことであり、これについても内容が注目されます。
本ガイドライン案は、日本政府が2020年に策定したビジネスと人権に関する行動計画(NAP)をふまえ、OECD多国籍企業行動指針等の国際スタンダードをふまえた指針として策定されるものであり、企業の規模や産業分野(セクター)を問わず実施が求められる指針を示すものです(ただし、ガイドラインであるため強制力はなく、あくまで任意の規範となります。)。本ガイドライン案が、企業に対して求める対応は、大きく分けて人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンス、救済手段の確立の3つであり、その概要は以下のとおりです。
本ガイドライン案では、人権方針について、以下の5つの要件を満たすことを求めており、検討にあたっては社内の各部門やステークホルダーとの対話・協議が推奨されています(本ガイドライン案3.1)。
本ガイドライン案は、以下のプロセスにおいて、企業が自社のサプライチェーンを対象とした人権デュー・ディリジェンスを行うことを求めています。また、このような人権デュー・ディリジェンスのプロセスは1回だけでなく、新規取引開始時や事業環境の変化等の場合にも実施すべきであるとされています。
また、本ガイドライン案では、人権デュー・ディリジェンスを実施するにあたっての留意点として、脆弱な立場にあるステークホルダー(技能実習生等)が深刻な負の影響を受けやすいため特別な注意を払うことが望ましいこと(本ガイドライン案4.1.2.2)、紛争等の影響を受ける地域において企業活動が意図せず紛争等に加担してしまう可能性があることや、撤退に際しての配慮が必要になることに鑑み、高いリスクに応じた人権デュー・ディリジェンスが必要であること(本ガイドライン案4.1.2.4、4.2.2)、構造的問題(マイノリティー集団に対する差別等、企業による制御可能な範囲を超える社会問題等により広範に見られる問題)についても可能な限り取組みを進めることが期待されること(本ガイドライン案4.2.3)についても記載しています。
本ガイドライン案は、個人や集団が、企業から受ける負の影響について、懸念を提起し、救済を求めることができるよう、苦情処理システムを確立するか、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加することを求めています(本ガイドライン案5.1)。
本ガイドライン案によれば、企業は①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンス、③苦情処理メカニズムの設置が求められることになります。これから人権デュー・ディリジェンスへの取組みを始める企業にとっては、自社のサプライチェーンにおける一次的な優先対応分野の策定を行うことが優先順位付けのためのファーストステップとして重要ですし、また、すでに取組みを始めている企業にとっても本ガイドライン案をふまえて改めて自社の取組みを見直すことが有益と考えられます。
なお、人権リスクとの関連では、米国ウイグル強制労働防止法(UFLPA)に基づく輸入禁止措置が本年6月21日から開始され、同法の執行策をまとめたUFLPA戦略が公表される※2などしており、米国輸出製品との関係では同法の執行も見据えて対応が必要になるなど、各国法の動向にも留意しておく必要があります。
※1
最も深刻度が高いと言われるものとして強制労働や児童労働等が挙げられています。
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