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ニュースレター

不動産登記情報の電子化(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
福井信雄
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.123(2022年9月)
関連情報

本ニュースレターの概要をPodcastで配信しています。
The NO&T Podcast – JP
不動産登記情報の電子化(インドネシア)

業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

 インドネシアではジャカルタを中心にコンドミニアム、オフィスビル、ショッピングモール等の不動産開発が活発に行われており、この事業分野は外資規制が無いことから日本企業を含む外国企業の参入も多い。

 こういった不動産を扱う取引においては、まず対象不動産の権利関係を確認することが必要になるが、インドネシアでは日本と異なり不動産登記が一般に公開されていないため、権利関係の確認作業も容易ではない。実務上は、不動産の権利者が保有している対象土地の権利証書の開示を受けて権利関係を確認し、同時に権利者から委任状の交付を受けて管轄の土地管理局で保管されている権利証書の開示申請を行い、両者を照合することで権利関係の確認を行うのが一般的であった。これまでは、土地管理局への開示申請も実際の情報開示もいずれも書面ベースで行われていたため、このやり取りに1ヶ月近く時間を要する場合も珍しくなかった。

 そのような状況のなか、インドネシアの農業国土計画大臣と国土庁長官は、2017年4月に土地情報を一般に提供するための電子システムを導入する旨の規則を制定し、その後2021年1月に電子証書に関する規則が制定されたことで、土地登記情報の電子化が進み、オンライン上で土地登記証明書の発行を受けられるシステムが構築された。この新システムの導入に伴い、同システムの利用に関するガイドラインが2022年4月に整備され、オンライン上で土地登記証明書を取得するための手続きの詳細が規定され、いよいよオンラインでの登記情報の提供が開始された。なお、上記規則によれば、オンラインシステムを通して土地登記情報にアクセスできるのは、①土地の権利者、②土地の権利証書作成担当官、③公証人、④土地の競売機関、⑤土地台帳サービスオフィス、⑥銀行、⑦その他当局が定める者とされている。従って、オンライン化により土地登記情報が公開情報になったわけではなく、引き続き非公開性が維持されている点には留意が必要である。

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