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再生可能エネルギー分野における外資規制の緩和(フィリピン)

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 フィリピンでは近年外資規制の緩和を積極的に行っているが、2022年12月より再生可能エネルギーの分野でも外資規制の緩和がなされたため、本稿にて紹介したい。

2022年を通じた外資規制の緩和

 2022年は一年を通じてフィリピンにて外資規制の緩和が見られた年であった。

 2022年の前半に任期を満了したドゥテルテ前大統領は、外資規制の緩和を政策の一つとして掲げていたこともあり、任期を終える直前に外資規制に関する重要度の高い法改正を相次いで行った。1月には小売自由化法が改正され、小売業における外資規制が大幅に緩和された。また、3月には公共サービス法(the Public Service Act)が改正され、外資規制の対象となる公益事業の範囲が具体的に規定された。これにより、従前は公共サービスに含まれるものとして考えられていた通信、海上・航空輸送、鉄道等の事業は公共サービスに該当しないことが明らかとなり、外資規制の対象外であることが明確化された。

フィリピンのエネルギー事情

 ドゥテルテ前大統領の後任として就任したマルコス現大統領は、投資環境整備の強化については前政権の政策を踏襲しつつ、前政権の政策に加えて新たに、環境分野の雇用創出のため、グリーンエコノミー・ブルーエコノミーを推進すること、持続可能な資源の活用や持続可能なコミュニティーの創出を目指すことを明言している。

 現在のフィリピンの電力事情は、他の多くの国と同様に、石炭・石油・天然ガスといった化石燃料を利用した火力発電が電源構成の主流である。フィリピン・エネルギー省が公表している統計によれば、2021年時点で化石燃料を利用した火力発電の設備容量が他の発電方式を含めた全設備容量の70%強に及ぶ。水力発電が14%強、地熱発電が7%強と続き、残りの10%弱が太陽光・風力・バイオマスにて構成されている。

 このような現状の中、フィリピン政府は以下の理由で、化石燃料を利用した発電から再生可能エネルギーへの転換を図っている。

  • フィリピンは化石燃料の賦存量が少なく、化石燃料の調達の多くを輸入に依存しなければならない。輸入する化石燃料で国内経済が必要とするエネルギーの大部分を確保しようとした場合、国内経済が世界的な化石燃料の供給リスクや価格変動に直接さらされる可能性がある。
  • エネルギー安全保障上、自国内で安定的にエネルギー源を調達できる状況にする必要がある。
  • 化石燃料と比較して、フィリピンは地熱等の天然資源に恵まれている。これらを利用することにより、自国内で安定的に調達できる電力の総量を増加させることができる。
  • 再生可能エネルギーは化石燃料と比較して環境負荷が低く、雇用創出も見込まれる。

 フィリピン政府が公表している国家再生可能エネルギー計画では、2030年までに再生可能エネルギーの割合を35%以上、2040年までに50%以上に到達させることを目標としている。

再生可能エネルギー分野における外資規制の緩和

 上記の事情もあり、再生可能エネルギー分野の活性化のためにフィリピンでは近年段階的に再生可能エネルギー分野にて外資規制の緩和が積極的に行われている。

 フィリピンでは、従前、再生可能エネルギー事業への外資の出資は40%までに制限されていた。

 これに対して、フィリピン政府は2019年にバイオマス発電事業、2020年に大規模な地熱発電事業※1についてそれぞれ外資規制を緩和し、外資系企業による100%の出資を認める市場開放政策を採った。

 これに加えて、2022年11月15日にフィリピン・エネルギー省は再生可能エネルギー法施行規則を改正することを公示し、これにより太陽光、風力、水力及び海洋・潮力発電事業による外資の出資制限が撤廃され、外資100%による事業進出が可能となった。法改正の詳細は以下のとおりである。

  • フィリピン憲法第12章第2条は、天然資源や潜在的なエネルギー(potential energy)は国有資産であり、天然資源や潜在的なエネルギー等の調査、開発及び利用は、政府の管理・監督の下、政府が直接実施するか、又は、フィリピン人若しくはフィリピン人が60%以上の資本を有する会社と政府が協働して実施する旨を規定している。
  • フィリピン・エネルギー省は近年の原油価格の高騰もあり、再生可能エネルギー事業を更に推進するべく、憲法の上記条項をどのように解釈するべきかについて、フィリピン・司法省に照会を行った。司法省は、2022年9月29日に大要以下の内容の回答を行い、同省の解釈を示した。

    • 国有の対象となる「天然資源」に太陽光、風力、水力及び潮力によって発生したエネルギーは含まれない。「天然資源」を国有とし、外資への開放を制限した趣旨は、資源が有限であり、外資に開放することによりこれが枯渇することを防止することにあるが、太陽光、風力、水力及び潮力によって発生したエネルギーは「無尽蔵(inexhaustible)」であり、この懸念はあてはまらない。なお、国内にある「水源」は国有資産である。「水源」は資源として有限であるため、「水源」から水を調達する行為は引き続き規制対象となる。
    • 国有の対象となる「潜在的なエネルギー(potential energy)」は位置エネルギーや何らの動作もなく発生するエネルギー(energy at rest)を指し、対象物が動くことにより発生するエネルギー(energy in motion)である「運動エネルギー(kinetic energy)」は含まれない。太陽光等により生成される再生可能エネルギーは、潜在的なエネルギーというよりもむしろ運動エネルギーであり、「潜在的なエネルギー」に該当しない。
    • したがって、天然資源、潜在的なエネルギー等の調査、開発及び利用に憲法上課される外資規制は、太陽光、風力、水力及び海洋・潮力による発電事業には及ばない。このような事業に外資規制を課すか否かは憲法上の要請ではなく、政策の問題である。
  • 司法省のこの回答を受けて、上記のとおり、2022年11月15日にフィリピン・エネルギー省は再生可能エネルギー法施行規則を改正することを公示した。同規則は、再生可能エネルギー事業に外資規制を課す規定を設けていたが、これが削除された。

今後の動向

 上記の再生可能エネルギー法施行規則の改正は2022年12月8日に発効した。フィリピンにおける再生可能エネルギー事業では、上記のとおり水力や地熱を利用した発電事業の割合が多いが、過去10年で太陽光発電の増設も進んでいる。ウッドチップの調達が容易である東南アジアでは全体的にバイオマス発電事業は増加の傾向にあり、日本や台湾でも近年では洋上風力のプロジェクトが増えている。フィリピンでも今後は外資事業によるこれらの事業への進出が期待されている。

 日本とフィリピンは2国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism :JCM)のパートナー国である。JCMを利用することにより、日系企業はフィリピンでのプロジェクトを通じて取得したクレジットを温室効果ガス削減目標達成に活用することもできるため、JCMの利用も視野に入れてより多くの日系の事業者がフィリピンにてクリーンエネルギープロジェクトに関与することが期待される。

脚注一覧

※1
初期投資額が5,000万米国ドル(2023年1月時点のレートでおよそ65億円)以上のもので、かつ、政府との間で締結する技術又は資金の支援に関する契約を通じて行う事業

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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