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東南アジアにおけるBNPLの規制動向 ~シンガポール、マレーシア及びインドネシアの規制を中心に~

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

BNPLとは

 Buy Now Pay Later(以下「BNPL」という。)とは、その英文の示すとおり、今買って、代金は後払いという、決済方法の一つであり、近年世界的にサービスの提供者や利用者が拡大している。BNPLの仕組みは、サービスの提供者ごとに違いはあるものの、基本的には、BNPLサービスを提供する事業者が消費者に代わって加盟店に対して購入代金を立て替え払いし、消費者から回収する仕組みであるが、特徴的なのは消費者側の後払いの分割手数料が無料(又は非常に低額)であるところであり、加盟店である販売店側が決済手数料をBNPL事業者に支払うというモデルであることが多い。

 もともとは欧米のスタートアップ企業などが普及させてきたビジネスモデルであり、日本でも一定の利用が見られるところであるが、東南アジアでも市場拡大が見られている。新型コロナウイルス禍でのネットショッピングの拡大や、東南アジア諸国では銀行口座やクレジットカードの保有率が低いといった背景もあり、東南アジアのスーパーアプリ企業やEC企業なども参入しており、今後、若年層などを中心に決済手段としてBNPLのますますの普及が見込まれている。

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