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ニュースレター

新不動産事業法の施行(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

NO&T Real Estate Legal Update 不動産ニュースレター

著者等
井上皓子
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.183/NO&T Real Estate Legal Update ~不動産ニュースレター~ No.5(2024年2月)
関連情報

本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください(一部内容を省略しています。)。

ニュースレター
新土地法が外国投資家に与える影響(ベトナム)(2024年4月)

業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 NO&T Asia Legal Update No.133 「不動産事業法改正草案~外資企業にはより高い障壁か?~(ベトナム)」で不動産事業法の改正草案について取り上げたが、現行の不動産事業法を全面的に廃止し、これに代替する新しい不動産事業法が2023年11月に成立し、その内容も公表された。施行時期は、2025年1月1日と定められた。現行法が施行されたのは2014年であり、この間、不動産市場の発展も著しいことから、現行法の問題点等を解消し、不動産市場の透明性と安全性を確保することを目的とした新法の制定であると謳われている。

 不動産事業法は、建物・住宅等の不動産の取引に関する事業と、これらに関連するサービスに関する事業について規制する法律である。従前から、外資企業が不動産事業を行うにあたっては、外資企業が行いうる事業分野や取引形態の制限、最低資本金の要求等の規制があり、外資企業の不動産事業への参入には一定のハードルがあった。一方で、経済発展を続けるベトナムでの不動産取引の需要は高く、日系企業を含む外資企業としても、関連サービスを含む市場参入についての注目度は高いとされていた。

 新法は、全83条からなり、その内容も多岐にわたるが、本稿では現行法からの主要な変更内容、前回取り上げた草案からの修正点も含め、外資企業にとって特に重要と思われる点を中心に取り上げる。

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