
梶原啓 Kei Kajiwara
アソシエイト
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
仲裁は裁判所における訴訟と並ぶ主要な紛争解決方法の1つであり、国際的な取引やプロジェクトに関してよく用いられる。日本企業を含め外国の企業がインドにおけるプロジェクトに関してインド企業との間で紛争に直面するとき、関係する契約書には往々にしてシンガポールを仲裁地とする仲裁合意が含まれている。シンガポール国際仲裁センター(SIAC)の年次報告によれば、例年、シンガポール以外の国の企業の中でSIAC仲裁の当事者となる件数が多い最上位層にインド企業が挙がる。
シンガポール国際商事裁判所(SICC)の2024年1月31日付け判決※1(以下「本判決」という)の事案は、シンガポールの仲裁で敗訴したインド企業によって提起された仲裁判断取消訴訟である。仲裁は訴訟と異なり一審制で控訴や上告がなく、合意された仲裁地(例えば、シンガポール)の裁判所は、限られた法定の取消事由がある場合にのみ仲裁判断を取り消すことができる。インド企業は、仲裁合意が偽造された、署名者に権限がなかったという主張に望みを賭けて仲裁判断の取消を求めたが、SICCは訴訟開始から1年以内にこれらの主張を排斥した。なお、本判決後、インド側でもインド企業に対する執行手続の展開が見られる。
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