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ニュースレター

通貨スワップ支払金が利子に準じて損金算入の制限を受けるか否か

NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター

著者等
宰田高志
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Tax Law Update ~税務ニュースレター~ No.30(2024年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 報道によれば、農林中央金庫が外貨建てで運用する資金を確保するために用いた通貨スワップにより支払った費用が過大支払利子税制の適用対象となる支払利子等に該当するとして、同金庫に最大900億円程度もの税負担の増加が2024年3月期に生じたとのことです(2024年5月24日付の日本経済新聞電子版の記事「農林中金の不振、もう一つの誤算 外貨調達に思わぬ課税」)。

 通貨スワップによる支払金が過大支払利子税制の適用対象となるというのは、通貨スワップを利用する者にとり重い税負担が生じかねない要注意ポイントであると思われると同時に、そのように通貨スワップによる支払金が過大支払利子税制の適用対象に該当するとの法解釈には疑問もあるので、解説します。

過大支払利子税制とは

 過大支払利子税制は、所得金額に比べ過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するための制度です。具体的には、本来であれば課税所得から損金として控除できる利子又はそれに準ずるものの純額(受取利子等を控除した金額)のうち、償却費や利子を足し戻すなどの調整を加えた所得金額(調整所得金額)の20%を超える部分について、損金として認めないというものです。

 かかる税制は、2012年度税制改正により導入されたものですが、当時は、いわゆるBEPSプロジェクト(OECDにおいて「税源浸食と利益移転」への対策として進められるプロジェクト)において決まった事項は未だ存在せず、外国の同様の制度を参考としつつも日本独自の制度として導入されたものでした。当時の制度においては、基本的に国外関連者に支払われる利子等に適用対象が限定され(つまり、グループ内で国外に所得を移転することのみが防止対象であり)、損金として認められない金額も調整所得金額の50%を超える部分のみであり、限定的な制度でした。

 しかし、2019年度税制改正で、関連者に限らず、金融機関などに支払われる利子等も適用対象に含まれたことにより、グループ内での所得移転がなく、第三者に金融取引の関係での必要に基づき利子等を支払う場合についても、あたかも租税回避があるかのように過大支払利子税制の適用対象とされたほか、損金として認められない金額も調整所得金額の20%を超える部分に拡大され、適用範囲が拡大されました。この制度変更は、BEPSプロジェクトの最終報告書において利子控除制限ルールとして勧告された内容に沿って行われたものと解説されています。ただ、BEPSプロジェクトの最終報告書で勧告された利子控除制限ルールについて、日本の制度として採用することを約束する条約等は存在しませんので※1、過大支払利子税制は、かかる改正後においても、条約等の国際法規範上の制度ではなくあくまで国内法上の制度であり、しかも、例えばハーグ条約を実施するために制定された「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」による制度のように、国際法規範上の制度を実施するため国内法上設けられた制度(形式的には国内法上の制度だが、実質的には条約上の制度の一環とも言うべきもの)でもありません。

外貨調達と通貨スワップによる支払金

 日本の企業が外貨(例えば米ドル)を調達しようとする時に、当該外貨建ての借入れを行うことが考えられますが、それ以外にも、円建ての借入れを行った上で、当該借入れの額を元本額とし、借入時に円と交換に当該外貨で元本額を受け取るとともに、当該借入れの元本返済時及び利払時に当該外貨と交換に円で元本返済額又は利払額を受け取ることを内容とする通貨スワップを組めば、当該外貨建ての借入れを行ったのと経済的に同様のことを達成できます。

 現状において、円による借入れの利率は、他の主要な通貨における借入れの利率よりも低いですが、通貨スワップにおける支払額は、そのような通貨間の利率の差を反映したものになりますので、円建ての借入れについての利払額は低くとも、通貨スワップにおいて将来交換で円を受け取るために受け渡す必要のある外貨の金額は大きくなり、利払額が低いことによるコスト低減効果を打ち消す方向に働くことになります。したがって、経済的には、円建ての借入れに通貨スワップを組み合わせることによって、資金調達方法として外貨建ての借入れと同様の目的を達成することができる一方、コストも円建ての借入れのみを行う場合と比べ増加することになります。

過大支払利子税制を通貨スワップの支払金に適用することによる影響

 現状において円と他の主要な通貨との間で大きな金利差があるため、通貨スワップで将来外貨と交換に円を受け取ろうとすれば、現在の為替レートで当該外貨を円に両替するよりも、より大きな金額の支払が必要になります。その支払額の増加が利子に準ずるものとして、過大支払利子税制の適用対象となる支払利子等に該当するとなれば、通貨スワップで将来外貨と交換に円を受け取ろうとする企業は、その所得金額の20%を超えるような大きな金額をかかる金利差に由来する支払に充てる場合、その企業として実際に負担している費用であるにもかかわらず、税務上は費用ではないかのように課税所得を計算され、法人税その他の法人所得に対する税を課されることになってしまいます。

 このように将来外貨と交換に円を受け取る通貨スワップを組む場合として考えられるのは、前述のような外貨調達のため円建ての借入れを行う場合だけではなく、例えば外貨建ての資産につき将来受け取る外貨の円換算額を確定させておきたい場合などが考えられます。そのような場合、通貨スワップによる支払額には、確かに通貨間の金利差に基づく支払額が含まれますが、そのような通貨スワップは、資金調達や借入れといった、利子の支払が通常必要とされる取引のために行われているわけではありません。したがって、そのような通貨スワップを組む者は、「利子を支払う」という感覚を通常持っていないわけですが、そうであるにもかかわらず、過大支払利子税制が通貨スワップの支払金にも適用されるということになれば、利子又はそれに準ずるものを支払っているとして過大支払利子税制の適用対象となり得ることを覚悟する必要があることになります※2

法解釈についての疑問

 前述のように、過大支払利子税制は国内法上の制度である以上、通貨スワップの支払金が同税制の適用対象となるとすれば、それは同税制の根拠となる国内法の規定の解釈に基づかなければなりません※3。過大支払利子税制の適用対象たる支払利子等は、「負債の利子」並びに関連会社の債務を保証した場合の保証料等の政令で限定列挙された費用及び損失のほか、手形の割引料、リース取引に係るリース料のうち利息相当額、社債発行その他による金銭債務に係る償還差損、「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」とされています。通貨スワップの支払金は、利子そのものではない上、政令で限定列挙された費用及び損失にも該当しませんし、手形の割引料、リース料及び償還差損のいずれにも該当しませんので、「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」のみが該当する可能性のあるものとして残ります。よって、「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」の解釈が問題となります。

 「準ずるもの」ですから、準ずる対象である利子そのものでないことは前提であり、また、「準ずる」という文言のみに基づけば、外延はかなり曖昧なものともなり得る定義規定であるとは言えましょう。ただ、過大支払利子税制の適用対象たる支払利子等に含まれるものとして、具体的に手形の割引料、リース取引に係るリース料のうち利息相当額及び社債発行その他による金銭債務に係る償還差損を示した上で、それらに引き続き「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」と規定しているわけですから、それら具体的に示されたものと同等に経済的な性質が利子に準じていることを要すると読むのが自然であり、かつ、そのように解釈することが定義対象の外延を曖昧にするのをできるだけ防ぐ観点から合理的と考えるべきでしょう。

 このように考えた場合、手形を割り引くこと、リース取引においてリース対象物を使用させること、及び、社債発行その他により金銭債務を負わせる取引を行うことは、いずれも、後で回収すべき金銭等があることを前提として、先に金銭その他の価値ある物(リース取引においてはリース対象物)を引き渡すという与信的要素があり、それによって割引料やリース料のうち利息相当額などの利子に準ずるものが生ずることが共通しています。他方、通貨スワップは、後で金銭の支払を受けるとは言えますが、よくある形態の通貨スワップでは、それはあくまで他の通貨により逆方向でなされる金銭の支払と交換であり、先に金銭その他を引き渡しておいて後に回収を行うという与信的要素を伴うものではありません※4

 利子は、一般的に、お金に時間価値があることと信用リスクの対価が必要であることに基づき発生すると考えられますが、後者は与信的要素がなければ発生し得ないことは明らかです。このように、与信的要素は、2つある利子の発生要因のうち1つに必須のものであり、しかも、他に与信的要素を伴うもののみが利子に準ずる過大支払利子税制の適用対象として具体的に示されているにもかかわらず、それら具体的に示されたものに引き続き「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」とある規定で与信的要素を伴わないものを読み込もうというのは、法解釈の問題として大きな疑問符がつくことは否めません。

他の取引との組み合わせで果たす機能に着目する考え方の問題

 法解釈に疑問があるとはいえ、前述のように、円建ての借入れに通貨スワップを組み合わせれば、通貨スワップの対象外貨で借入れを行うのと、資金調達方法として同様の目的を達成できる一方、当該外貨建ての借入れの利率に見合った相応のコスト増が生ずる以上は、そのような目的(つまり、外貨建ての借入れと同様の機能を利用する目的)で通貨スワップを組む場合には、通貨スワップの支払金のうち、当該外貨建ての借入れの利率に見合った相応のコスト増となる部分(具体的には、通貨間の金利差に基づき支払が生ずる部分)については、過大支払利子税制の適用対象とする方が妥当であるという考え方はあり得、少なくとも立法論としては、全くおかしくない考え方であると思われます。

 しかし、そのように外貨建ての借入れと同様の機能を利用するための通貨スワップの支払金を過大支払利子税制の適用対象とするにあたっては、そのように過大支払利子税制の適用対象とするのにふさわしい通貨スワップの支払金を確定する必要があります。まず、外貨建ての借入れと同様の機能が利用されることに着目する以上は、借入れとは関係ない場合を対象とする根拠はありませんから、通貨間の金利差に基づき支払が生ずる部分であっても通貨スワップの支払金につき過大支払利子税制の適用対象となるべきでない場合をきちんと除外する必要があります。例えば、外貨建ての資産収入についての為替リスクをヘッジするため通貨スワップを組んでいる場合は、通貨間の金利差により、円建てでの資産収入額は外貨建てでの資産収入額に比べ減少することになりますが、それは収入の減少を意味するだけで経費となる利子が増えているわけではありませんから、過大支払利子税制を適用すべきではないことになります※5

 ただ、外貨建ての資産収入についての為替リスクをヘッジするため通貨スワップを組んでいる場合を除外すると言っても、円建てで借入れを行い、外貨建てで資産運用を行う中で、通貨スワップを組んでいる場合は、当該通貨スワップを組むことにより、円建ての借入れと組み合わせて外貨建ての借入れと同様の機能を利用しているとも言えますし、外貨建ての資産収入についての為替リスクをヘッジしているとも言えます。そのような場合に、当事者が内心で何を意図していたか(外貨建ての借入れと同様の機能を利用することを意図していたか、それとも資産収入についての為替リスクをヘッジすることを意図していたか)で区別するのは、当事者の主観により課税が異なり適切とは思えませんから、当事者の主観にかかわらず、結果としては外貨建ての借入れと同様の機能を利用していることに変わりはないとして、円建ての借入れと想定元本が被る範囲内では過大支払利子税制の適用対象とするというような判断はあり得るとは思いますが、それは過大支払利子税制を組み立てていく上での政策判断とも言うべきものです。

 現行法の解釈の問題としては、前述のように、「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」に該当するか否かであり、通貨スワップの支払金の中に「経済的な性質が利子に準ずる」部分があるか否かが問題となっています。しかし、通貨スワップの内容自体には全く違いがないのに、他にどのような取引が行われているのかで通貨スワップの支払金の経済的性質が変わるとは思えません。また、当事者が円建ての借入れと組み合わせて外貨建ての借入れと同様の機能を利用する意図といったものを手がかりとするのならともかく、当事者の意図では必ずしも結びつけられていない他の取引により、過大支払利子税制の適用対象とすべき場合があるというのなら、予め具体的ルールを明示していなければ、不意打ちともいうべき課税となってしまい、とても妥当とは考えられません※6

法改正の必要性

 以上のように、通貨スワップと円建ての借入れ(あるいは、当該通貨スワップで将来受け取る円以外の通貨建ての借入れ)が用いられており、当該通貨スワップで将来受け取る通貨建ての借入れを行ったのと同様の機能が果たされている場合には、借入れと想定元本が被る範囲内で、当該通貨スワップの支払金のうち通貨間の金利差に基づき支払が生ずる部分について、過大支払利子税制の適用対象とするべき政策的要請があるというのは、おかしくない考え方です。しかし、当該政策的要請を実現するならば、法律を改正し、通貨スワップの支払金について、法律又はその具体的委任を受けた政省令でどのような場合にどのような範囲で過大支払利子税制の適用対象となるのかを明確に規定し、どんなに早くてもその改正の施行日以降に支払われる通貨スワップの支払金についてその改正後の規定を適用するのが、少なくとも本来あるべき姿なのではないかと思われます。

 既に支払われた通貨スワップの支払金について、納税者が既に課税を受けている場合のその是非はともかくとしても、将来に向けて過大支払利子税制の適用対象を明確かつ妥当なものとするルール化が待たれるところです。

脚注一覧

※1
この点は、租税条約に関連する事項につきBEPS防止措置実施条約を締結することにより条約上の措置が取られているのとは異なります。

※2
ただし、後述のように、納税者が円建ての借入れ(あるいは、通貨スワップで将来受け取る円以外の通貨建ての借入れ)を同時に行っている場合に過大支払利子税制の適用対象を限定すれば、納税者にそのような借入れが一切ない場合には過大支払利子税制の適用はないことになりますが、それでも納税者が必ずしも借入れと組み合わせて通貨スワップを用いることを意図していない場合でも過大支払利子税制を適用するとすれば、納税者が通貨スワップと組み合わせで用いることを意図していない借入れを有している場合に、外貨建ての資産につき将来受け取る外貨の円換算額を確定するための通貨スワップについて、納税者の意識の上では借入れと関係がなく、利子を支払うという感覚とはほど遠いものであるにもかかわらず、過大支払利子税制の適用が生ずることになります。

※3
BEPSプロジェクトの最終報告書で勧告された利子控除制限ルールに関し、OECDにおいて示された解釈等は、それが当該ルールの適用範囲を広げようとするものであれば、当該ルールを国内法制化しようとする立案担当者の参考になりこそすれ、過大支払利子税制の適用を広げる法解釈の根拠とはならないでしょう。なぜなら、前述のように、過大支払利子税制は、国内法上の制度である上、国際法規範上の制度を実施するための制度ですらないからです。特に、過大支払利子税制の適用対象たる支払利子等の定義規定については、BEPSプロジェクトの最終報告書で勧告された利子控除制限ルールに沿って行われたとされる2019年度税制改正においては実質的に改正されておらず、基本的に日本独自の制度として過大支払利子税制が制定された2012年度税制改正の時からのままですから、その解釈は、純然たる国内法規定の解釈の問題と言うべきです。

※4
もちろん、通貨スワップといっても、どのように異なる通貨間での支払を組むか、必ず決まった形態があるというわけではないので、先にある通貨で支払を行い、後で異なる通貨で支払を受けるというように、与信的要素を伴うような形態で組むものもあり得ないわけではないのかもしれませんが、それについては、そのような与信的要素を伴う形態の通貨スワップに限定して「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」に該当する事情として考えれば足りると思われます。
農林中央金庫がどのような通貨スワップを組んでいたかは分かりませんが、そのような与信的要素を伴う形態の通貨スワップは通常のものとは言えませんし、そのような通貨スワップを組むべき必要性が農林中央金庫にあったとは考えられませんので、与信的要素はない通貨スワップであることを前提に議論を進めるのが妥当と思われます。
また、よくある形態の通貨スワップでも、交換で行われるべき双方向での異なる通貨による支払について、その時点での為替レートにより金額を換算し、両支払額の差額部分のみ実際には支払うのが通常であるところ、その差額部分の支払については、先に行われた約定に基づき後に行われる支払として、与信が行われていると位置づけることも可能かもしれません。しかし、かかる差額部分の支払は、どちらの当事者から行われるか通貨スワップが組まれる時に決まっているわけではなく、その後の為替レートの変動により決まるのであり、そのような差額部分の支払についての与信との位置づけは、仮にそれ自体が妥当であるとしても、貸主と借主というような与信を与える者と与信を受ける者とが最初から決まっており、与信を受ける者が与信を与える者に対し利子を支払うことを約する場合等とは明らかに異なり、通貨スワップの支払額のうち利子に準ずるか否かが問題となる部分(具体的には、通貨間の金利差に基づき支払が生ずる部分)の支払が約されることとは関連していません。

※5
資産収入が過大支払利子税制の適用上支払利子等から控除される受取利子等に該当する場合は、通貨スワップは実態としてその受取利子等の額を減少させる効果を有するため、過大支払利子税制の適用対象としても構わないとは思われますが、通貨スワップで為替リスクをヘッジしたい資産収入は利子の性質を有するとは限らず、例えば株式に係る配当収入も当然のことながら考えられ、その場合には、外貨建てで受け取る配当収入はすべて益金として課税所得に算入されるのに対し、通貨スワップによりその金額を円建てで確保するために支払う費用は損金算入の制限を受けてしまう不均衡が生じ、妥当とは言えません。

※6
憲法でも要請される租税法律主義は、予め定められた法律に従ってのみ課税がなされることで、国民の経済生活に法的安定性と予測可能性をもたらす機能を有するとされていますが、「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」を過大支払利子税制の適用対象とする法律の規定のみに基づいて、上記のように過大支払利子税制の適用対象にするのが妥当な通貨スワップの支払金を決めていくのでは、かかる租税法律主義の機能が果たされているとは言えません。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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