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「営業秘密管理指針」(令和7年3月31日改訂)の改訂のポイント

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

I はじめに

 経済産業省は、令和7年3月31日、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会での検討及びパブリックコメントの結果を踏まえ、「営業秘密管理指針」の改訂版※1(以下「本指針」といいます。)を公表しました。

 本指針は、平成31年に行われた営業秘密管理指針の前回の改訂から約6年が経過し、その間、働く環境の変化やクラウド技術・生成AIの利用の普及に伴って企業における情報管理のあり方が変化したことを受け、秘密管理性要件等に関する記載内容を整理・拡充するとともに、前回の改訂後の法改正や裁判例を踏まえた記載を行ったものとなっています※2

 本指針は、法的拘束力を持つものではないものの、「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」※3とは異なり、後記II.1(1)において述べるとおり、不正競争防止法により営業秘密として法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものです。

 そこで、本ニュースレターでは、本指針の改訂箇所のポイントについて説明いたします。

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