
塚本宏達 Hironobu Tsukamoto
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
2019年7月、ニューヨーク州住民のプライバシー情報保護及び企業におけるサイバーセキュリティの強化を内容とする、Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (以下、「SHIELD Act」といいます。)が制定され、2020年3月21日に全面施行となりました。2018年6月にカリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act(以下、「CCPA」といいます。))が、2019年1月にマサチューセッツ州における消費者データプライバシーに関する法律(An Act Relative to Consumer Data Privacy)がそれぞれ制定されており、現在米国の各州において包括的な個人情報保護を目的とした州法が成立又は施行されたり、州議会において議論が行われたりしています。連邦レベルにおける包括的な個人情報保護に関する法律に関しても、現在連邦議会において議論が行われていますが、上記のとおり州法による対応が先行しているため、米国において事業を行う日本企業としては、個人情報保護に関する各州法について、保護される個人情報の範囲や適用のある事業者の範囲に注意して適用の有無及び課せられる義務の内容を検討する必要があります。SHIELD Actも、上記州法と同様に、個人情報保護を目的とした州法ですが、米国経済の中心地であるニューヨーク州で制定された州法であることに加えて、後述するとおり広範な適用範囲を有することから、ニューヨークに拠点を構えている日本企業のみならず、米国において事業を営んでいる日本企業のサイバーセキュリティの実務に広く影響を与える可能性があるため、本ニュースレターにてその概要を紹介します。
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