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多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

ニューヨーク州におけるデータセキュリティ~SHIELD Actの施行~

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達加藤嘉孝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第48号(2020年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2019年7月、ニューヨーク州住民のプライバシー情報保護及び企業におけるサイバーセキュリティの強化を内容とする、Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (以下、「SHIELD Act」といいます。)が制定され、2020年3月21日に全面施行となりました。2018年6月にカリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act(以下、「CCPA」といいます。))が、2019年1月にマサチューセッツ州における消費者データプライバシーに関する法律(An Act Relative to Consumer Data Privacy)がそれぞれ制定されており、現在米国の各州において包括的な個人情報保護を目的とした州法が成立又は施行されたり、州議会において議論が行われたりしています。連邦レベルにおける包括的な個人情報保護に関する法律に関しても、現在連邦議会において議論が行われていますが、上記のとおり州法による対応が先行しているため、米国において事業を行う日本企業としては、個人情報保護に関する各州法について、保護される個人情報の範囲や適用のある事業者の範囲に注意して適用の有無及び課せられる義務の内容を検討する必要があります。SHIELD Actも、上記州法と同様に、個人情報保護を目的とした州法ですが、米国経済の中心地であるニューヨーク州で制定された州法であることに加えて、後述するとおり広範な適用範囲を有することから、ニューヨークに拠点を構えている日本企業のみならず、米国において事業を営んでいる日本企業のサイバーセキュリティの実務に広く影響を与える可能性があるため、本ニュースレターにてその概要を紹介します。

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