
大久保涼 Ryo Okubo
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
2018年8月のForeign Investment Risk Review Modernization Act of 2018(「FIRRMA」)の制定により、外国投資家による米国への投資に際して一定の場合にCFIUSへの届出が義務付けられることになりましたが、CFIUSへの届出が義務付けられる要件等を改正するFIRRMA施行規則の改正案が2020年5月21日に公表され、2020年6月22日までパブリックコメントに付されていました。改正案の内容についてはNO&T U.S. Law Update No. 49で解説いたしましたが、2020年9月15日、改正規則の最終的な内容が公表されました。改正規則は改正規則案の内容を基本的に維持していますが、いくつかの明確化が加えられています。そこで、本ニュースレターでは、改正規則案からの変更点の概要について解説いたします。
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