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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

CFIUSに対する義務的届出要件の改正にかかる最終規則の発表

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第51号(2020年10月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年8月のForeign Investment Risk Review Modernization Act of 2018(「FIRRMA」)の制定により、外国投資家による米国への投資に際して一定の場合にCFIUSへの届出が義務付けられることになりましたが、CFIUSへの届出が義務付けられる要件等を改正するFIRRMA施行規則の改正案が2020年5月21日に公表され、2020年6月22日までパブリックコメントに付されていました。改正案の内容についてはNO&T U.S. Law Update No. 49で解説いたしましたが、2020年9月15日、改正規則の最終的な内容が公表されました。改正規則は改正規則案の内容を基本的に維持していますが、いくつかの明確化が加えられています。そこで、本ニュースレターでは、改正規則案からの変更点の概要について解説いたします。

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