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輸出管理法と信頼できないエンティティリスト規定について(下)(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠李紅(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第93号(2020年12月)
関連情報

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両用品目輸出管理条例の施行について(追記:12月3日付け米国向け両用品目輸出管理強化の商務部公告)(中国)(2024年12月)

特集「経済安全保障

業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

I 輸出管理法(続き)
6. 輸出管理違法行為に対する仲介サービスの禁止
輸出管理法の規制対象となる主な主体は、輸出事業者、輸入者及びエンドユーザーであるが、これに加えて、いかなる組織又は個人も、輸出事業者による輸出管理違法行為のために代理、貨物輸送、配達、通関、第三者電子商取引プラットフォーム、金融等のサービスを提供してはならない(20条)とされる。違反する場合には、関連する仲介サービスを提供する業者は違法所得の没収及び過料等の行政処罰の対象となる(36条)。実務的には、仲介業者がこれに関連してサービス提供の対象となる輸出の法令適合性につき、どのような確認を行うことが求められるかが問題となろう。

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