
平川雄士 Yushi Hegawa
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東京
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最高裁判所は,令和3年3月11日,法人税法施行令23条1項3号の規定につき,一定の限度において「法人税法の趣旨に適合するものではなく,同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである」との判断を示し,国の上告を棄却する納税者勝訴の判決を下しました(最高裁令和3年3月11日第一小法廷判決)。
当職は,本件の納税者訴訟代理人を務め,一審(東京地判平成29年12月6日)および控訴審(東京高判令和元年5月29日)に続き,最高裁でも本件を納税者の全面勝訴に導きました。
司法権の最終審が行政命令を違法無効と判断すること,とりわけ租税法分野における施行令(政令)を違法無効と判断した上で納税者勝訴の判決を下すことは,先例もない極めて異例のことといえます。本判決は,租税法分野における法の支配を文字どおり貫徹したものということができます。
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