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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

米国子会社の実質的所有者情報の報告義務

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達加藤嘉孝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第55号(2021年4月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2021年1月1日、米国上院は、トランプ前大統領が行使した拒否権を覆し、2021年国防権限法(the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021)を承認しました。2021年国防権限法の内容は非常に多岐に渡りますが、その中の立法の一つとして、マネーロンダリング等の金融犯罪のために米国におけるシェルカンパニーを利用すること等を防止するため、米国財務省に対して、米国において設立された事業体の実質的所有者(beneficial owner)を報告することを義務付ける、Corporate Transparency Act(以下、「CTA」といいます。)が制定されました。CTAは、CTAの公布から1年以内(すなわち、2021年12月31日)までに米国財務省によって制定される規則(以下、「本規則」といいます。)の効力発生日(以下、「本効力発生日」といいます。)に効力が生じるとされています 。下記で詳細について述べるとおり、CTAにおける実質的所有者の定義には不明確な点があり、また報告義務を負うことになる事業体の定義も広範かつ曖昧な内容になっているため、CTAで定義されているこれらの要件は、本規則によって具体化されるものと考えられます。したって、具体的な対応については本規則の公表を待つ必要がありますが、遅くとも2022年1月以降に米国において子会社を設立する日系企業は、その設立の時点で、同法に基づき実質的所有者に関する情報を報告する義務が生じる等、日系企業に与える影響が少なくないことから、本ニュースレターにて紹介いたします。

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