
塚本宏達 Hironobu Tsukamoto
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
2021年1月1日、米国上院は、トランプ前大統領が行使した拒否権を覆し、2021年国防権限法(the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021)を承認しました。2021年国防権限法の内容は非常に多岐に渡りますが、その中の立法の一つとして、マネーロンダリング等の金融犯罪のために米国におけるシェルカンパニーを利用すること等を防止するため、米国財務省に対して、米国において設立された事業体の実質的所有者(beneficial owner)を報告することを義務付ける、Corporate Transparency Act(以下、「CTA」といいます。)が制定されました。CTAは、CTAの公布から1年以内(すなわち、2021年12月31日)までに米国財務省によって制定される規則(以下、「本規則」といいます。)の効力発生日(以下、「本効力発生日」といいます。)に効力が生じるとされています 。下記で詳細について述べるとおり、CTAにおける実質的所有者の定義には不明確な点があり、また報告義務を負うことになる事業体の定義も広範かつ曖昧な内容になっているため、CTAで定義されているこれらの要件は、本規則によって具体化されるものと考えられます。したって、具体的な対応については本規則の公表を待つ必要がありますが、遅くとも2022年1月以降に米国において子会社を設立する日系企業は、その設立の時点で、同法に基づき実質的所有者に関する情報を報告する義務が生じる等、日系企業に与える影響が少なくないことから、本ニュースレターにて紹介いたします。
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